- 掛川吹奏楽団 規約 -

掛川吹奏楽団 規約

第1条 (目的)

掛川吹奏楽団(以下本楽団)は、吹奏楽の演奏を通じて音楽文化の振興を図り、
地域社会における文化の発展と人々の交流に寄与することを目的とする。

第2条 (活動)

本楽団は目的に鑑み、以下の活動を行う。
1 本楽団主催による各種演奏会
2 団員相互および他団体との親睦・技術交流・研修および指導
3 各種行事への参加・協力


第3条 (入団)

以下の条件を満たすものが入団できる。
17歳以上で本楽団の編成内の楽器の演奏経験があり、週1回の練習および本番前の特別練習など、
本楽団の計画する練習に参加できる者。
ただし高校生は自分の所属する学校に吹奏楽部がない場合または
すでに活動を引退し学業に支障がない場合に限り、保護者の承諾を得た上で入団することができる。

付則

1 入団希望者は、入団申込書を副団長に提出し、団長の承認を得る。
2 入団後ただちに団費を入団月分から納入する。ただし高校生は卒業までを免除とする。
3 上記の条件を満たさない場合でも、役員会の承認により入団を認めることができる。

第4条 (休団・退団)

事情により休団する場合には、休団開始日前の練習日迄に団長に連絡し、
休団願いを副団長に提出し承認を得る。
事情により退団する場合には、退団日の前の練習日迄に団長に連絡し、
退団願いを副団長に提出し承認を得る。


付則 本人の意思にかかわらず、下記の条件に当てはまる者は、団長および総会の5分の4の同意により退団させることができる。
1 違法行為、著しくモラルに反する行為、反社会的行為等があり、本楽団の活動に著しい悪影響を与えていると認められる者。
2 団費を長期間にわたり理由なく滞納している者。
3 本楽団の計画する練習を、理由なく無断で繰り返し欠席している者。

第5条 (役員)

本楽団に次の役員をおく。
顧問(1名以上)、団長(1名)、副団長(1名以上)、事務局(1名以上)
パート長(10名)、音楽監督・指揮者(1~2名)、会計監査(1名)
ただし、顧問のうち1名は(公財)掛川市文化財団から任命する。
会計監査は団員以外の者とする。
役員は別に定める係などの役員と兼務できる。また、パート長は団長、副団長および事務局と兼務できる。


第6条 (役員の選出)

1 団長は団員の互選とし、本人の同意を得て総会において決定する。
2 副団長は団長が指名し、本人の同意を得て任命する。
3 事務局は団長が指名し、本人の同意を得て任命する。
4 パート長は別に定めるパート内の各団員の互選とする。
5 会計監査は役員会が指名し、団長が任命する。

第7条 (役員の職務)

1 顧問は、本楽団の運営について指導・助言する。
2 団長は、本楽団を代表し、団の活動を総括する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故等があった場合、
  または団長が欠けた場合には、その職務を代行する。

4 事務局は各種事務手続きを主たる職務とし、団内の連絡調整を行う。
5 パート長はパート内の連絡調整を行うとともに、団員の意見・提案を集約し、
  本楽団の運営について検討・決定する。
6 音楽監督・指揮者は本楽団の音楽・演奏技術について指導・助言を行う。
7 会計は、団費の徴収および本楽団の活動において関わる会計管理を行う。

8 会計監査は会計報告時に監査を行う。

第8条 (役員の任期)

1 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠の役員は前任者の残任期間とする。

第9条 (会議)


 以下の会議を開催し、本楽団の議決機関とする。

1 総会は、全団員を以って構成し、年1回以上開催する。
  総会は、団長または団員の過半数の要請により臨時に召集・開催することができる。
  総会は、休団中の者を除く全団員の3分の2以上の出席をもって成立し、次の事項を審議・決定する。
 
 (1) 規約の改正に関すること。
 (2) 役員の選任に関すること。
 (3) 事業計画・活動内容に関すること。
 (4) 予算および決算に関すること。
 (5) その他団員の審議が必要なこと。
  会議の議長は団員より互選する。

2 役員会は、本規約第5条の定める役員をもって構成する。
  役員会は、総会開催前または役員の要請により招集・開催する事ができる。
  役員会は、顧問および会計監査を除く全役員の3分の2の出席をもって成立し、次の事項を審議・決定する。
 (1) 総会に提出すべき事項。
 (2) 行事等の出演に関する事項。

第10条 (経費)

本楽団の運営に関する経費は、補助金、団費、その他の収入をもってこれに充てる。
団費は月額2,000円とし、当該月の最終練習日までに納入しなければならない。
ただし、納入期限前であれば複数月分まとめて納入することができる。
合宿や親睦行事、旅費等の費用は別会計とし、別途徴収する。
ただし、団の定める行事についてはこの限りではない。 

第11条 (楽器)

楽器は原則として団員各自で準備・管理するものとする。
ただし、特殊楽器、大型打楽器等については備品を貸与する。
1 貸与を受けた楽器については、使用する個人またはパートの責任において管理する。
2 貸与を受けた楽器の破損修理については、原則として使用する個人または
   パートが責任を負うものとする。
3 備品として必要な楽器が生じた場合には、役員会の承認を経て購入する。

第12条 (アドバイザー)

本楽団の演奏技術向上のため、音楽監督・指揮者は各パートに専門家のアドバイザーを依頼する。
1 アドバイザーは各パート・セクションのレッスンや楽器選定に関するアドバイス等を行う。
2 アドバイザーは音楽監督・指揮者が指定・依頼し、各パートは別に定める規定の範囲内で
   希望に応じてパートレッスンを受けることができる。
3 指導料や交通費については、レッスンを受ける団員が負担するものとする。
   ただし、各レッスンにつき10,000円を団より補助する。
4 レッスンの回数などにより個人負担が多くなった場合は、別途申請により補助する。

第13条 (
慶弔規約

団員に慶弔のあったときの慶弔金及び見舞金の支出について定める。
慶弔金及び見舞金の金額は次のとおりとする。ただし、役員会において承認を得たものはこの限りではない。
 (1) 祝儀
   団員本人の結婚(婚姻届の提出)  5,000円
   団員本人又は配偶者の出産    5,000円

   (在籍中(出産を理由に休団した人も含む)の1人目のみ)
 (2) 不祝儀
   団員本人の死亡        10,000円
   団員の家族の死亡        5,000円

   (1親等および本人の兄弟姉妹までとし、義父母の場合は同居のみ)
 (3) 傷病見舞金 入院(5日以上)     3,000円
 (4) 災害見舞金 最高10,000円として、役員会においてその都度決定する。

第13条第2号から第4号までの規定は、大地震等団員の多数が同時に対象となる場合においては、これを適用しない。

休団者への支出は、休団者本人が出産のために休団した場合にのみ行うこととし、
他の場合については支出しない。ただし、役員会において承認を得たものはこの限りではない。
また、上記に定めのないもので、状況により支出の必要のあるときは、役員会においてその都度決定する。

第14条(細則)


必要な細則は総会の審議・承認を経て別に定めることができる。

2002年8月5日制定

2003年5月12日改正

2005年4月25日改正

2010年4月26日改正

2012年4月23日改正

2016年4月25日改正

2018年4月23日改正

2020年4月27日改正